ト英・英 とっても勉強になりました ~消費者教育講演会~

6/17(土)、八幡山法律事務所の弁護士、服部 有先生をお迎えして、消費者教育の講演会を行いました。

現代は消費者教育推進法において、若者には消費生活に必要な基礎知識や消費者問題の解決力を身に付けることが求められています。

生徒が主体的に行動できるように、契約書について、解約、返品に関する自主ルール、未成年者取り消し、クーリングオフ、お金について、クレジットカード被害、多重債務問題、必ず儲かる投資はない、20代の消費者トラブル、消費者トラブルにあったときの対応などについて、事細かくご説明いただきました。

具体的な事例も多く示してくださり、生徒も飽きることなく聞き入っていました。

生徒は今回習ったことをいつまでも忘れずに、被害者になることがないよう気を付けてください。