小学 インフルエンザ経過報告書

 インフルエンザによる出席停止期間の基準については,学校保健安全法施行規則第19条第2項により,「発症した後5日を経過し,かつ,解熱(平熱に戻った日)した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と規定されています。登校する際には,経過報告書に必要事項をご記入・ご確認の上,ご提出ください。